床下浸水は、豪雨や台風により雨水が床下に侵入したり、近隣の河川が氾濫したりして引き起こされます。
知識としては知っていても、いざ床下浸水が現実に起こると、パニックになり冷静な対処ができないものです。
この記事では、床下トラブルに精通しているシロアリ駆除会社アリプロが「床下浸水時の対処法」について詳しく解説します。
また、「床下浸水を放置した場合のリスク」「自身で対処する場合の注意点」「火災保険や罹災証明書の支援」についても詳しく解説していきます。
床下浸水でお困りの方や、いざという時の対処法について知っておきたい方はぜひ参考にして下さい。
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床下浸水と床上浸水の違い
そもそも、「床下浸水」とはどのような状態を指すのでしょうか?「床上浸水」という言葉を聞いたことのある方も多いと思いますが、何が違うのでしょうか?
国土交通省が発信する「川の防災情報」では、家屋の高さ50cm未満までが浸る状態を「床下浸水」、高さ50cm以上浸る状態を「床上浸水」と定義しています。高さ50cmというのは、成人男性のおよそ膝くらいまでの高さです。
また、現在の住宅は「建築基準法」により床下の高さを45cm以上にする事が義務付けられています。そのため、浸水が床下のみで床面まで届かなければ「床下浸水」、床下を超えて床面より上まで浸水したら「床上浸水」と考えることができます。
この「床下浸水」か「床上浸水」かの問題は、後述する火災保険や罹災証明書(りさいしょうめいしょ)による支援内容に大きく関わってくるため、ぜひ覚えておきましょう。
ちなみに、高さ50cmの浸水というのは人間にとってとても脅威です。
仮に、自動車を運転している際に浸水被害に合うと、高さに応じて次のような状態になります。
浸水の高さ | 状態 |
~10cm | 走行に問題はない |
10~30cm | ブレーキ性能が低下。安全な場所への非難が必要。 |
30~50cm | エンジンが停止。直ちに車から脱出を図る。 |
50cm以上 | 車が浮きドアが開かなくなる。流れに飲み込まれ非常に危険。 |
このように、浸水が高さ50cmを超えると非常に危険な状態となります。もしも住宅の床上まで浸水が及ぶようであれば、直ちに避難をおこないましょう。
床下浸水を放置した場合のリスク
床上浸水と異なり、床下浸水が起きた場合は床上まで水が来ていないため、すぐに生活に大きな支障が起こるわけではありません。極端な事をいえば、水分は「いずれ乾燥して無くなる」ため、そのまま放置されてしまうこともあります。
しかし、床下浸水をそのまま放置すると、建物の損害だけでなく健康被害などの2次災害が引き起こされる危険性があるため注意が必要です。
床下浸水を放置した場合に起こり得るリスクには、次のようなものがあります。
悪臭や健康被害
床下浸水が起こると、泥やゴミなどが床下に流れ込みます。こうした泥やゴミには雑菌やウイルスを含むものがあり、床下空間で繁殖すると悪臭が発生することがあります。
さらに、このような雑菌やウイルスに触れ、目や口から体内に侵入すると感染症の原因となることもあります。
床下に水が侵入したことで木材にカビが発生すると、カビに含まれる成分を人間が吸い込み、アレルギーや喘息の原因にもなります。
腐朽菌やシロアリの発生
床下浸水が起こると、床下の湿度が上昇します。湿度が高い状態が継続すると、腐朽菌(ふきゅうきん)やシロアリの発生リスクが高まります。
腐朽菌とは木部を腐らせてしまう菌のことで、床下の木材で腐朽菌が発生すると、住宅の耐久性に影響を及ぼします。
また、シロアリは木材を餌する害虫であり、床下に発生するとあっという間に床下の木材や柱、壁、床板などが食害される恐れがあります。
シロアリ消毒を一度行うと5年間の保証が付きますが、床下浸水のように大量の水が流れ込むと薬剤効果が消失してしまうため、多くのシロアリ消毒会社で保証が無効となります。つまり、過去5年以内にシロアリ消毒を実施していたとしても、床下浸水が起きるとシロアリに対して無防備な状態となるため、注意が必要です。
断熱効果の減少
近年、住宅の床下に「断熱材」を入れることが増えてきました。
断熱材とは、グラスウールやロックウール、セルロースファイバーなどの断熱性能のある素材を家屋の内外に張り付けて、夏は涼しく、冬は暖かい快適な部屋を実現するためのものです。
床下浸水が発生することで、床下に設置した断熱材が流れてしまったり、水分を含んで落下してしまったりすると、住宅の断熱性能が著しく低下してしまいます。
床下浸水への対処法と手順
ここからは実際に床下浸水が起きた場合の対処法について解説していきます。
先述の通り、床下に流れ込んだ水には雑菌やウイルスを含むものがあります。
作業中にこうした水が体内に侵入したり、切り傷などに触れたりすると感染症のリスクがあるため、事前に以下のような準備をおこないましょう。
場所 | 装着するもの |
頭 | 帽子、ヘルメット |
顔 | ゴーグル、防塵マスク(無ければ普通のマスクでも可) |
体・腕 | 長袖、長ズボン、ゴム手袋 |
靴 | 長靴 |
上記のような準備をおこなってから作業に取り掛かるようにして下さい。
作業は次の手順・内容で進めてください。
浸水時の写真を撮る
まずは被害状況を記録しておくため、浸水が起こった床下の写真を撮影しましょう。
これは、後述する「火災保険」や「罹災証明書」の適用を受ける際に必要となる場合があります。
床下収納庫や点検口を開けて、床下に水が侵入している様子を撮影します。ご自宅にスケールや定規などがあれば、地面から水面までの水の高さが何cmかが分かる写真を撮影できればベストです。
合わせて建物の外観やお部屋ごとの写真など、なるべく多くの写真を残しておくと、あとで役に立つことがあります。
床下への入口が分からない場合には、以下の記事も合わせてお読みください。
排水作業をおこなう
次に、床下に溜まった水の排水作業をおこないます。床下に流れ込んだ水が少量であればこの作業を行う必要はありません。
スコップやバケツなどを使って手作業で水を運び出す事も可能ですが、かなりの時間と労力を要します。
このようなときに利用したいのが「排水ポンプ」です。排水ポンプを使えば、浸水して溜まった水を効率的に外部に排出することができます。
なお、排水ポンプには様々な種類が販売されていますが、床下の排水に利用する場合は、泥水等も排水できる「汚水対応」タイプで、さらになるべく低い水位まで排出できる「低水位」タイプのものを選ぶようにしましょう。
ただし、上述した「汚水対応」「低水位」の排水ポンプの値段は4万円~5万円ほどするため、排水ポンプを所有している設備屋さんなどに作業を依頼した方が安く済む事もあります。
清掃作業をおこなう
排水作業がおおむね完了したら、床下に溜まった泥やゴミの清掃をおこないます。床下を確認して泥やゴミが少量であれば必須ではありません。
ゴミ袋を床下に持ち込んで作業をおこなえれば良いですが、ゴミや泥が大量にあると時間と労力を要します。
ゴミや泥が大量に残されている場合は、フローリングなどの床材を剥がして清掃作業を行う方が効率的なこともあります。床材の貼り換えなどのリフォーム費用も掛かかりますので、総合的に考えて判断するようにしましょう。
乾燥作業をおこなう
排水、清掃が終わったら床下が乾燥するのを待ちます。時期にもよりますが、完全に乾燥させるには1週間~1ヵ月前後の時間を要します。
早く乾燥させるためには、床下点検口の蓋を外したり、扇風機やサーキュレーターを点検口付近の床下に置いたりすることが有効です。
また、床下の換気口の外部に植木鉢などが置かれていたりすれば、やはり片付けておくことが大切です。
少しでも床下の風通しを良くすれば、乾燥に要する時間を短くすることができます。
雑菌消毒をおこなう
床下の雑菌消毒を適切に行えば、先述した雑菌の繁殖を抑えることができます。
雑菌消毒に使用するのは、「消石灰」や「次亜塩素酸ナトリウム」です。ホームセンター等でも取り扱っており、効果もあります。
なお、厚生労働省では浸水後の床下の雑菌消毒については「原則不要」との発信をおこなっています。実施するのは、長時間浸水していたり、汚染の程度が激しかったりする場合だけで問題ありません。(厚生労働省:被災した家屋での感染症対策)
また、自治体によっては、床下浸水後の雑菌消毒を無料でおこなってくれることがあります。
※ 2023年6月2日に発生した埼玉県越谷市の大雨では、越谷市が床下浸水の被害のあった住宅の床下に無料で消毒を実施しました。(越谷市:災害による床下浸水等の被害にあった方へ)
各自治体でこのような対応をしてくれるケースがあるので、床下浸水時にはまず自治体へ相談してみるようにしましょう。
シロアリや腐朽菌の消毒をおこなう
床下浸水後は、床下に湿気が非常に多い環境となります。そのまま放置していると腐朽菌(ふきゅうきん)やシロアリによる被害のリスクが高まります。
雑菌消毒に加えて、腐朽菌の消毒(防腐消毒)や、シロアリ消毒もぜひおこなうようにしましょう。
なお、シロアリ消毒会社によっては防腐消毒を実施していない事もあります。可能なら同時におこなってもらえる業者に依頼するようにしましょう。
床下浸水に火災保険は下りる?
火災保険は、住宅の災害に関する保険として多くの方が加入されています。
床下浸水の際に保険が下りるかどうかが気になるところですが、結論から言うと床下浸水への火災保険の適用は現実的ではないといえます。
多くの火災保険において、水害として保証を受けるためには以下の条件のいずれかを満たす必要があります。
① 床上浸水である
② 地盤面から45cm以上の浸水がある
③ 再調達価額の30%以上の損害がある
①と②については、浸水がどの程度の高さまで及んだのかが関わってきます。
まず、①については床下浸水の場合には不適用となります。
②については、現在の床下の高さは建築基準法で45cm以上となっていることと、ほとんどの住宅で床下空間は45cmギリギリの高さに設計されていることから、実質的に①の床上浸水と同一の条件となります。例外的に、床下の高さが60cmある住宅があり、そのうちの45cmの高さまで水が侵入したといったケースであれば②だけが適用されることになりますが、非常に限定的となります。
また、③の再調達価額とは、現在の住宅の評価額を指します。例えば、現在の住宅の評価額が5,000万円だとした場合、床下浸水で1,500万円以上の被害が認められると、③が適用されることになります。もっとも、現実的に考えて床下浸水でこのレベルの被害が出る事はほとんどありません。
以上を総合すると、火災保険はあくまでも「床上浸水に対する保険」と捉えておくのが現実的です。
ただし、火災保険の種類によっては特約で床下浸水でも認められる場合があります。念のため、加入している火災保険の書類をよく確認したり、保険会社に相談をしたりするとよいでしょう。
床下浸水における「罹災証明書」とは?
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)とは、災害などによって住宅に被害が出た場合に、自治体が被害を受けた事実や被害の程度を認定する証明書です。
罹災証明書を発行してもらえば、自治体による見舞金の支給や減税の対象となる場合があります。
火災保険と比べると、罹災証明書の方が適用される可能性が高いのが一般的です。
床下浸水に対して罹災証明書の申請が受理されるためには、以下の3条件をすべて満たす必要があるのが基本です。
①床下に水が入った事が認められる(たとえ1mmの浸水でも可)
②床下浸水によって住宅や生活への被害が認められる
③災害と被害の間に因果関係が認められる
火災保険との最も大きな違いは、たとえ1mmでも床下浸水が起これば認められるという点です。
また、②の住宅や生活への被害については曖昧な基準とも言えますが、上述した床下浸水への対処をおこなっていれば、少なくとも生活への被害(作業に要した費用や時間など)が出ているものと判断できます。
③については、床下浸水が豪雨や台風などの影響によって発生した事が証明できるか否かという問題です。もっとも、床下浸水するほどの豪雨や氾濫があれば各自治体でも被害を把握していると思われるため、③を満たすのは容易と考えられます。しかし、被害に遭ってから時間が経過すると認めてもらえない場合が多いため、なるべく早めに申請をおこなう事が重要です。
罹災証明書によって受けられる支援
罹災証明書の発行によって受けられる支援は各自治体によって異なります。自治体の窓口に相談をすれば案内してもらえるはずです。
例として、私たちアリプロの本社がある東京都足立区を見てみます。
東京都足立区で床下浸水が起こり、罹災証明書の発行が認められた場合には、以下の支援を受けられるとの記載があります。
災害見舞金等の支給
家屋の半焼・半壊・床上浸水
複数世帯20,000円
単身世帯10,000円
(中略)
浸水家屋の消毒
水害により家屋の床上・床下浸水が発生した場合は、感染症予防のため、希望者に対し消毒用の薬剤(逆性石けん)を配布します。
足立区公式HPより引用
この通り、「床上浸水」であれば、見舞金として単身世帯10,000円、複数世帯20,000円の支給を受け取ることができます。「床下浸水」の場合の支援は薬剤の配布のみであり、金銭の支給は対象外となります。
足立区の例では床下浸水への支援は限定的ですが、支援内容は自治体によって異なりますので確認するようにしましょう。
義援金について
全国規模で報道されるような大規模な災害などの場合には、義援金が分配されることもあります。
義援金の受け取りには罹災証明書が必須となるケースがありますので、罹災証明書は確実に申請するようにしましょう。
例えば、2019年10月25日に起きた千葉県の大雨災害では、床上浸水で合計74,100円、床下浸水の場合でも合計10,000円の義援金の支給が行われました。(千葉県:令和元年台風第15号、第19号及び10月25日の大雨に係る千葉県災害義援金の最終(第3次)配分について)
床下浸水に備えて
床下浸水は、豪雨や台風、河川の氾濫によって起こる事が多く、事前に発生を予測するのは難しいです。
しかし、ハザードマップを活用すれば、自宅がどれくらい水害リスクがあるのかという事は事前に把握しておくことができます。ハザードマップは各自治体より配布されるほか、インターネット上でも確認する事ができます。(ハザードマップポータルサイト)
アリプロがカバーする千葉県内の地域には、数年に一度の間隔で床下浸水が起こる場所も存在します。
前述の通り、シロアリ駆除工事を行っても、床下浸水が起こると薬剤の効果が失われてしまいます。そこで私たちアリプロは、お住まいで床下浸水が起きた際に無料で再施工を実施することを保証しています。水害リスクの高いエリアにお住まいのお客さまには特に好評をいただいておりますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。
まとめ
本記事では、床下浸水が起きた時の対処法をはじめ、放置した場合のリスク、自治体による支援などについて解説してきました。
お住まいで床下浸水が起きてしまうと、パニックとなり冷静に対処する事が難しくなります。しかし、近隣住宅でも同様の被害が起こっている可能性が高く、各自治体でもその実態を把握しているため、様々な支援を受ける事も可能です。
私たちアリプロのように、水害時の再施工を無料で実施する業者も存在します。
自分1人だけの力ではなく、自治体や業者の支援を受けながら、適切に対処するようにしましょう。
床下のトラブルならアリプロへ!
アリプロは、創業35年以上を超えるシロアリ駆除会社です。東京・千葉・埼玉・茨城に密着し、施工実績4.7万件を突破しています。
日本しろあり対策協会に加盟しており、調査・工事を行うスタッフは全員「しろあり防除施工士」の資格を保有しています。床下調査の際は、床下の状況をデジカメで撮影しお客様にお伝えします。
その他にも工事後の定期点検(5年間)や1,000万円の修復保証などのアフターサービスも万全で、独自の水害保証も完備しております。
電話は平日および土曜日の8:30~17:30、メールは365日24時間受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
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【保有資格】
・日本しろあり対策協会「しろあり防除施工士」
・日本健康住宅協会「健康住宅アドバイザー」