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【シロアリと税金】確定申告で「雑損控除」を活用し、シロアリ駆除費用を節税する方法

最終更新日:

「シロアリと税金」は一見、無関係のように思えますが、実はシロアリ駆除の費用を「節税」できることをご存じでしょうか?

インターネットで調べたことがある方なら、「雑損控除」という言葉を目にしたことがあるかもしれません。

この記事では、法的根拠を交えながら「シロアリ被害の雑損控除」についてプロが詳しく解説します。制度を適切に活用すれば、誰でも節税が可能です。ぜひ最後までご覧ください。

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所得の「雑損控除」とは?

まず押さえておきたいのは、冒頭で触れた「雑損控除」という用語です。

雑損控除とは、1年間にさまざまな損害を受けた場合に、所得から一定額を差し引き(所得控除)、所得税の課税対象となる「課税所得」を減らす制度のことを言います。

これだけ聞くと、「本当にシロアリと関係があるの?」と思われるかもしれません。しかし、国税庁はシロアリ駆除費用に「雑損控除」が適用されると明言しています。

シロアリの駆除費用

【照会要旨】
 7年前に建築して居住の用に供していた家屋の一部がシロアリによって被害を受けたため修繕を行いましたが、この修繕に要した支出は雑損控除の対象となりますか。
 また、シロアリにより被害を受けた際に要したシロアリの駆除費用はどうですか。

【回答要旨】
 シロアリによる被害は、所得税法施行令第9条《災害の範囲》に規定する「害虫……その他の生物による異常な災害」に該当し、修繕に要した費用及びそのシロアリを駆除するための費用は雑損控除の対象となります。

国税庁 質疑応答事例 シロアリの駆除費用

 

シロアリ被害は、所得税法が定める「災害」に該当し、シロアリの駆除費用は「雑損控除」によって所得税から差し引くことができるのです。

 

シロアリ駆除の「雑損控除」で節税できる金額は?

それでは、雑損控除によって具体的にどのくらい節税できるのでしょうか?

雑損控除の計算式は次の通りです。

雑損控除の金額

次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。

(1) (損害金額 + 災害等関連支出の金額 - 保険金等の額)-(総所得金額等)× 10%

(2) (災害関連支出の金額 - 保険金等の額)- 5万円

国税庁「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」

 

引用文中の用語について補足します。

まず、「損害金額」とは、資産の評価額がどのように変化したかを指します。シロアリ被害によって建物が損傷を受けた場合、元の状態に復旧するためのリフォーム費用が「損害金額」に該当します。

「災害等関連支出の金額」とは、住宅や家財の取り壊し、除去、現状回復のための追加費用など、災害に関連して発生した支出を指します。シロアリ被害の場合、シロアリ駆除業者による調査や施工にかかる費用が該当します。

「保険金等の額」とは、災害に関連して受け取った保険金や損害賠償金などの金額を指します。シロアリ被害の場合、火災保険の補償や自治体からの給付金・義援金などがこれにあたります。

「総所得金額等」とは、いわゆる所得のことで、事業収入や給与収入から経費を差し引き、損益通算や各種控除を適用した後の金額を指します。

 

シロアリ駆除における節税額の計算例

節税額の計算は、実際のケースに当てはめて考えると分かりやすいです。次に計算例を紹介します。

所得が400万円の方がシロアリ被害に遭い、駆除とリフォームが必要になった場合を想定します。

シロアリ被害の事例

総所得金額:400万円

リフォーム費用:100万円

シロアリ駆除費用:50万円

保険金等:なし

この場合、雑損控除の金額を次のように計算できます。

被害例の雑損控除金額

(1) (100万円 + 50万円 - 0円)- 400万円×10% = 110万円

(2) (50万円 - 0円)- 5万円 = 45万円

このケースでは、(1)の110万円の方が控除額として大きいため、確定申告の際に110万円を雑損控除することができます。

では、この被害例では最終的にどれくらい節税できるのでしょうか?

総所得金額が400万円の人の所得税率は20%のため、減額できる所得税額は次のように計算できます。

被害例の節税額

110万円 × 20% = 22万円

この通り、総所得400万円の人が110万円を雑損控除できる場合、所得税を22万円減額できます。

 

シロアリ被害は突発的かつ多額の支出につながることが多いため、このような「雑損控除」の制度は非常に助かるものです。

 

シロアリ被害の「予防」費用も雑損控除の対象になる?

ここで注意したい点が1つあります。

それは、シロアリの駆除ではなく、予防のためにかかった費用が雑損控除の対象になるかどうかです。

結論から言うと、シロアリ被害の「予防」にかかる費用は、残念ながら雑損控除の対象にはなりません。

その理由は、雑損控除の対象が次のように規定されているためです。

シロアリの駆除費用

なお、所得税法施行令第206条第1項第3号《雑損控除の対象となる雑損失の範囲等》に規定する「被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出」とは、切迫している被害の発生を防止するための応急措置に係る費用のように、その費用の支出の効果がその災害による被害の発生を防止することのみに寄与するものをいい(所得税基本通達70-11)、シロアリの被害を事前に防止するための費用及びシロアリの駆除とともに行う予防のための費用は、応急的措置に係る費用でないことから、雑損控除の対象となりません。

国税庁 質疑応答事例 シロアリの駆除費用

 

とはいえ、たとえ直接的な節税にはつながらなくても、シロアリの「予防」施工は将来の被害を防ぐために欠かせません。

予防を怠った結果、大規模な被害が発生し、節税できる金額以上の損害を被ってしまっては元も子もありません。

住宅のメンテナンスや長期的な資産保全のためにも、シロアリの予防は計画的に実施しましょう。

 

参考:「雑損控除」の法的根拠

ここまで、国税庁の案内をもとにシロアリ駆除費用の雑損控除について説明してきました。

参考までに、さらに所得税法などの法的根拠をご紹介します。確定申告の際につまずいた場合は、できるだけ根拠となる原典を確認するようにしましょう。

所得税法では、雑損控除について次のように定められています。少し長くなりますが、引用します。

(雑損控除)

第七十二条 居住者又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるものの有する資産(第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)及び第七十条第三項(被災事業用資産の損失の金額)に規定する資産を除く。)について災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合(その災害又は盗難若しくは横領に関連してその居住者が政令で定めるやむを得ない支出をした場合を含む。)において、その年における当該損失の金額(当該支出をした金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。以下この項において「損失の金額」という。)の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額を超えるときは、その超える部分の金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

一 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額(損失の金額のうち災害に直接関連して支出をした金額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)が五万円以下である場合(その年における災害関連支出の金額がない場合を含む。)
その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の十分の一に相当する金額

二 その年における損失の金額に含まれる災害関連支出の金額が五万円を超える場合
その年における損失の金額の合計額から災害関連支出の金額のうち五万円を超える部分の金額を控除した金額と前号に掲げる金額とのいずれか低い金額

三 その年における損失の金額がすべて災害関連支出の金額である場合
五万円と第一号に掲げる金額とのいずれか低い金額

所得税法第72条

 

この法律の条文だけを見ると、「シロアリ被害が本当に関係するのか?」と思うかもしれません。

そこで、所得税法施行令の該当箇所を確認してみましょう。次の通りです。

(災害の範囲)

第九条 法第二条第一項第二十七号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

所得税法施行令第9条

 

ここでは「害虫」という言葉が明確に記載されています。

また、雑損控除の対象について、次のように説明されています。

(雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)

三 災害により住宅家財等につき現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合において、当該住宅家財等に係る被害の拡大又は発生を防止するため緊急に必要な措置を講ずるための支出

所得税法施行令第206条第1項第3号

 

これらを総合すると、シロアリなどの害虫による被害は、所得税法上の「災害」に該当し、害虫の駆除にかかった費用は「雑損控除」として所得税から差し引くことができると解釈できます。

 

さらに、被害の「予防」にかかる費用については、所得税基本通達で次のように触れられています。

(災害関連費用に含まれる被害の発生防止費用)

70-11 令第203条第3号に規定する被害の発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるための費用とは、切迫している被害の発生を防止するための応急措置に係る費用のように、その費用の支出の効果がその災害による被害の発生を防止することのみに寄与するものをいうものとする。

 したがって、被害の発生を予測して支出する費用であっても、修繕等を施す費用は、原則として、同号に規定する費用には該当しないことに留意する。

所得税基本通達 70-11

 

この通り、雑損控除の対象となるのは「切迫した被害の発生」に対して「応急措置」として行われる費用に限られることがわかります。

 

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執筆・監修者

林 翔平

2012年株式会社セスコに入社。シロアリ駆除業務に従事し、延べ3,000件以上の床下調査を実施。アリプロのコラム記事全ての執筆および監修を担当。

【保有資格】
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